【確定申告】譲渡所得の内訳書の書き方を解説【総合譲渡用】

2024/02/27

カテゴリー:work

内訳書

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概要

この記事では、確定申告の時に金などを売った人が書く「譲渡所得の内訳書」の書き方を紹介しています!

結構書き方難しくて、自分も調べながら書いたので、その備忘録としてこの記事作成することにしました。

そもそも譲渡所得とは何か?とかの基礎的な部分から、どれくらい税金持ってかれるかについても軽く紹介しようと思います!

書き方だけ知りたいよ!って方は下の目次から飛んでください!!

目次

譲渡所得とは?

譲渡所得とは、土地や建物、貴金属などの資産を売却して利益が出た時にかかる税金です。

具体的には、売った時の値段から買った時の値段と譲渡費用を引いて、お金が残っていれば税金を払う必要があります。

ただ、特別控除というのがあって、マイホームを手放した場合は3000万まで、土地・建物や株式以外の場合50万まで税金がかかりません。

例えば、1000万で買った純金を1101万で売り、仲介手数料が1万かかったとしたら、1101ー1000ー1で、100万の利益が出ます。

そこから特別控除額の50万を引いて、残りの50万が課税されるという感じですね。

長期譲渡所得と短期譲渡所得

ただ、5年以上金を保有しているとメリットがあって、課税金額が半分になります!

さっきの例でいくと、長期譲渡所得だと課税金額は25万、5年未満の短期譲渡所得だと課税金額は50万となります。

もし、1000万の利益が出ていたら、課税金額が半分の500万になるので結構大きいですよね!

譲渡所得の税率

譲渡所得の税率は次のようになっています。

所得金額 税率 控除額
1000円〜 5% 0円
195万〜 10% 9.75万
330万〜 20% 42.75万
695万〜 23% 63.6万
900万〜 33% 153.6万
1800万〜 40% 279.6万
4000万〜 45% 479.6万

所得金額は給与とか雑所得とかも含めた金額なので、もし譲渡所得が50万だとしても、給与とか諸々含めて300万だったら合計の350万が所得金額になります。

計算方法は税率を所得金額にかけて、控除を引いた額が納税金額です。

350万が所得金額だとすると、20%が税率になって、350万✖️0.2=70万 70万ー42.75万=27.25万となり、27万くらいを納税しなきゃいけません。

内訳書の書き方

これらを踏まえて、譲渡所得の内訳書の書き方を紹介したいと思います。

国税庁のHPからダウンロードすることができるので、わざわざ税務署に行かなくても家にプリンターがあれば書き始められます。

住所や名前など基本的なとこを埋めたら、売りに行った買取業者の住所や名前、振込総額などを記載していきます。

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その下も購入先の住所や企業名、購入金額などを埋めていきます。償却費のところはごちゃごちゃ書いてますが、0円で空けといてOKです。

売った時の手数料とかも購入費に含めることができます。ぜひ書いときましょう。

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1ページ目の一番下には、上で計算した結果を書いていきます。5年以上金を保有していたら下の長期に、それ未満なら上の短期のところを埋めていきます。

所法・措法のところは、実家を相続で受け取った場合に特例を受ける時とかに書くやつです。今回は当てはまらないので、空けておきます。

一応、国税庁のこのページに特例を受けれる場合について書いてあったので、載せておきます。

特別控除額は金の売却の場合、50万と書いて、その左に計算結果を書きます。これで全ての項目を書くことができました。

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一応2ページ目もあるのですが、金を売ってすぐ書い直した人が書くところなので、売っただけの人は書かなくていいです。

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まとめ

下の動画で、実際に確定申告をして、申告書を税務署に出しているので、ぜひご覧ください!!

Youtubeではこの動画を作ることになったきっかけの純金1kg売ってみたっていう動画もあるのでそっちも是非みてみてください!

以上となります!なんとなく、申告書の書き方について知れたでしょうか?当サイトではほかにもタイミーでスキマバイトしたり、前澤さんとじゃんけん対決しているので良ければ関連記事もご覧ください!SNSもフォローお願いします!

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